「インターネット」「外国人問題」は初回相談30分2200円です

SNSは、思ったことを気軽に投稿できたり、共感したりして見知らぬ他人とのコミュニケーションの輪を広げてくれる一方で、他人への誹謗中傷、無責任なうわさ、個人のプライバシー情報などを広げてしまうおそれもあります。リアルな生活と同じようにルールやモラルを守り、SNSの正しい利用を心がけましょう。誹謗中傷を投稿する人の中には、「テレビやネットでの言動が気に入らない」「反道徳的な行為を許せない」「正義感からやった」などと主張する人もいますが、有名人やタレントであっても相手の人格を否定または攻撃する投稿や拡散が許されるわけではありません。

全国対応で24時間、弁護士によるネット誹謗中傷の無料相談を受け付けております。

誹謗中傷加害者に責任を取ってもらうためには、加害者を特定しなければいけません。そのためには、サイト管理者やSNS運営会社などから発信者のIPアドレスなどの情報を開示してもらい、携帯電話会社やインターネットプロバイダ会社から発信者の氏名、住所の情報を開示してもらう、などといった手続を行います。加害者が特定できれば、(3)刑事告訴 や(4)民事上の損害賠償請求 といった手段を取ることができます。

また、被害者側が加害者と面識がない場合などは、法的手段をとる目的で加害者を特定するために、インターネットサービスプロバイダーに対して書き込みをした人の個人情報を開示するよう求めて発信者情報開示請求をすることがあります。

ミュートやブロック、削除依頼だけでは解決しない場合、匿名の発信者を特定して損害賠償請求などを行うことも可能です。法律の改正により、2022年10月1日より情報開示の手続が簡易・迅速になります(法律の詳細については総務省「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(プロバイダ責任制限法)」を参照)。

インターネットネイティブと言われる現代のこどもたちは、親の世代よりもインターネットやスマートフォンの操作に慣れ、使いこなしています。しかし、社会のルールに違反した行為や、モラルに欠けた行為をしてしまうなど、インターネット上のトラブルも少なくありません。
そこで、総務省は、こどもたちが、教育現場や家庭で、インターネットのトラブルの事例やその対処法を学び、インターネットを適切に利用できるようにするために、「インターネットトラブル事例集」を作成・公表しています。この事例集を活用し、ご家庭でも改めてインターネットやSNSとの付き合い方について話し合ってみませんか。
総務省「上手にネットと付き合おう!~安心・安全なインターネット利用ガイド~」でも公開していますので、ぜひご活用ください。

インターネット掲示板に書かれた内容をもとに、事実関係を確かめずに誹謗中傷コメントをする人がいます。自分が発信者ではないから大丈夫だと判断するのは危険です。便乗した形であっても、相手の名誉を傷つける内容であれば、名誉毀損は成立します。

「みんなやっている」は同調性バイアスのようなもの、SNSは特に注意を「これくらいの悪口はみんなが言っている」というのは、集団の中で主体的に考えず周囲の人と同じ行動をとってしまう「同調性バイアス」に近い心理状態といえます。しかも、SNSには自分と近い趣味趣向のユーザーをおすすめする機能などがありますから、SNS上で見えている「みんな」は、知らず知らずのうちに「悪口好きの集まり」になっている可能性すらあるのです。 匿名アカウントであっても事が起これば身元は明らかになる 「匿名だし、職場や学校、住所がバレる書き込みもしていない」、「リアルの知り合いとはつながっていないアカウントだから」といっても、残念ながら逃れることはできません。犯罪捜査であれば令状によって身元を照会することができますし、民事裁判であっても裁判所の許可があればプロバイダなどに発信者情報の開示を求めることができます。ちなみに、2022年10月1日に改正法が施行された「プロバイダ責任制限法」では、新たな裁判手続(非訟手続)が創設されたことで発信者の特定に必要な手続きが軽減されたり、情報開示請求を行える範囲が見直されたりしており、インターネット上での誹謗中傷に対する対応はさらに厳しくなっています。

ネットで誹謗中傷をした場合、度が過ぎると、A.刑事上の犯罪が成立する可能性と、B.民事上の損害賠償等を問われる可能性があります。

借金・相続のご相談は初回相談無料。「インターネット」「外国人問題」は初回相談30分2200円です。その他は、相談料22,000円/時間ですが、事件処理を弁護士に依頼された場合は初回相談料をいただきません。

弁護士に相談するべきタイミングは、刑事または民事上訴えられたことがわかったらすぐ、またはインターネットサービスプロバイダーから発信者情報開示請求訴訟における意見照会書が届いたらすぐがよいでしょう。

また、主にネット上で行われる誹謗中傷が、損害賠償請求の対象になりやすい傾向にあります。

インターネットは非常に便利である一方、SNS上等での誹謗中傷をめぐってトラブルになることも少なくありません。自分がインターネット上に発言した内容が名誉棄損等といわれて訴えられそうになった場合はどうすればよいのでしょうか。

批判は「誤りや欠点を指摘し、正すべきであるとして論じること」インターネット上での誹謗中傷や名誉毀損によるトラブルは、しばしば「批判のつもり」であると弁明されます。辞書によると、批判とは「人の言動・仕事などの誤りや欠点を指摘し、正すべきであるとして論じること」を指します。あくまでも誤りや欠点を主体とし、それを改善するための建設的な行為であって、相手自身を貶めたり、それによって発言者が気晴らしをしたりするものではないのです。もちろん、ここでの誤りや欠点は批判者の主観によるものではなく、根拠を持った客観的なものである必要があります。誹謗中傷は「根拠のない悪口を言いふらして、他人を傷つけること」正当な批判であっても、受け手が傷つくことが全くないわけではありません。しかし、根拠がなく「批判のつもり」でしかない内容を発信することは、批判ではなく「根拠のない悪口を言いふらして、他人を傷つけること」とされる誹謗中傷にあたるのです。「人格攻撃」や「人格否定」は誹謗中傷にあたる「人格攻撃」や「人格否定」という言葉を耳にしたことはないでしょうか。昨今、パワハラ問題などでもよく取り上げられる行為で、相手の言動や仕事などの誤り、欠点などを指摘するにあたって言動や仕事そのものを根拠とするのではなく、相手の個性や信念などを根拠とし論点をすり替えてしまうことをいいます。例えば、ある人の意見に対して検討もせず「あいつは学がないからどんな意見を述べたところで取るに足らない」と却下したり、「不細工のひがみだ」と容姿や性格のせいにするのは人格攻撃・人格否定にあたります。「虚偽ではない事実を指摘するのは名誉毀損にあたらない」わけではない名誉毀損とは「公然と事実を指摘して人の名誉、すなわち社会的評価を傷つけること」をいいます。ここでいう「事実」が虚偽であれば当然違法ですが、たとえ真実であったとしても、社会的評価を傷つけるためにこれを指摘すれば罪に問われる可能性があります。つまり「本当のことなのだから指摘して構わない」とは限らないのです。

ネットでの書き込みは匿名性が高く、相手の顔が見えず罪悪感を感じにくいので、つい表現内容がエスカレートしてしまうこともありますが、法的な責任を問われないように十分に注意したうえで投稿しましょう。

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