sns 誹謗中傷 慰謝料

近年、ネットの誹謗中傷被害が増えたことを背景に、被害を抑制するため、2022年10月1日にプロバイダ責任制限法が改正されました。
どのような影響があるのか、ここで確認しておきましょう。

誹謗中傷に対して法的な対応策を検討する場合には、やはり弁護士に相談することが最も確実に問題を解決する方法になることでしょう。

一方、誹謗中傷には、時効がある点にも注意が必要です。
誹謗中傷被害の控訴ができる期間は、問題となる投稿や記事が公表された日から、3年以内と規定されています。
3年以上放置すると時効になるため、刑事告訴したい場合は、早めに対処しましょう。

では、具体的には、企業は、誹謗中傷についてどのような対応策をとればよいのでしょうか。

また、早期の段階で「誹謗中傷に対して、どのような法的対応策をとることができるか」を弁護士に相談すれば、企業にとって最善の対応策を見つけることが期待できます。

例えば、企業の役員が脱税や不倫などを起こした際「素晴らしい企業だと思っていたのに失望した」「許せない」という個人的感情の高ぶりを抑えられず、執拗に対象となる人物を誹謗中傷するケースが挙げられます。
誤った正義感が高まった結果、誹謗中傷がエスカレートし、本人の素顔や自宅の住所、家族のプライベートをさらすなど、二次被害に発展することも多いです。

法的対応策とは異なりますが、誹謗中傷に対しては、いわゆる「逆SEO対策」も対応策となります。

「みんなやっている」は同調性バイアスのようなもの、SNSは特に注意を「これくらいの悪口はみんなが言っている」というのは、集団の中で主体的に考えず周囲の人と同じ行動をとってしまう「同調性バイアス」に近い心理状態といえます。しかも、SNSには自分と近い趣味趣向のユーザーをおすすめする機能などがありますから、SNS上で見えている「みんな」は、知らず知らずのうちに「悪口好きの集まり」になっている可能性すらあるのです。 匿名アカウントであっても事が起これば身元は明らかになる 「匿名だし、職場や学校、住所がバレる書き込みもしていない」、「リアルの知り合いとはつながっていないアカウントだから」といっても、残念ながら逃れることはできません。犯罪捜査であれば令状によって身元を照会することができますし、民事裁判であっても裁判所の許可があればプロバイダなどに発信者情報の開示を求めることができます。ちなみに、2022年10月1日に改正法が施行された「プロバイダ責任制限法」では、新たな裁判手続(非訟手続)が創設されたことで発信者の特定に必要な手続きが軽減されたり、情報開示請求を行える範囲が見直されたりしており、インターネット上での誹謗中傷に対する対応はさらに厳しくなっています。

民事訴訟で損害賠償を求められることも誹謗中傷や名誉毀損をした側のリスクとしてまず考えられるのが「被害者によって民事訴訟を起こされ、損害賠償や慰謝料を求められる」といったケースです。加害者としては自分を正当化するために「嫌なら見なければいい」、「目立つ人だから仕方ない」といったように事態をことさらに軽く認識したり、「自分が正しいのだから責めを負う必要はない」と思い込んだりしがちです。しかし、被害者にとって深刻な状況であれば、当然起こり得ることだと心得ておきましょう。殺害や危害を加える予告は罪に問われることがある「誹謗中傷で民事訴訟を起こされることはあっても逮捕されることはないだろう」と甘く考えていないでしょうか。直接的な殺害予告やテロ予告はもちろん、「懲らしめてやる」「天罰が下る」といった文言でも、犯罪行為の予告として威力業務妨害罪や脅迫罪などにあたる可能性があります。 拡散しただけで賠償が発生する可能性も「訴えられたり捕まったりするのは投稿したユーザーだけ」というのも危険な考え方です。面白がって誹謗中傷の投稿を拡散してしまうと、再投稿による発信者として身元を特定され、民事訴訟で訴えられてしまうこともあります。

批判は「誤りや欠点を指摘し、正すべきであるとして論じること」インターネット上での誹謗中傷や名誉毀損によるトラブルは、しばしば「批判のつもり」であると弁明されます。辞書によると、批判とは「人の言動・仕事などの誤りや欠点を指摘し、正すべきであるとして論じること」を指します。あくまでも誤りや欠点を主体とし、それを改善するための建設的な行為であって、相手自身を貶めたり、それによって発言者が気晴らしをしたりするものではないのです。もちろん、ここでの誤りや欠点は批判者の主観によるものではなく、根拠を持った客観的なものである必要があります。誹謗中傷は「根拠のない悪口を言いふらして、他人を傷つけること」正当な批判であっても、受け手が傷つくことが全くないわけではありません。しかし、根拠がなく「批判のつもり」でしかない内容を発信することは、批判ではなく「根拠のない悪口を言いふらして、他人を傷つけること」とされる誹謗中傷にあたるのです。「人格攻撃」や「人格否定」は誹謗中傷にあたる「人格攻撃」や「人格否定」という言葉を耳にしたことはないでしょうか。昨今、パワハラ問題などでもよく取り上げられる行為で、相手の言動や仕事などの誤り、欠点などを指摘するにあたって言動や仕事そのものを根拠とするのではなく、相手の個性や信念などを根拠とし論点をすり替えてしまうことをいいます。例えば、ある人の意見に対して検討もせず「あいつは学がないからどんな意見を述べたところで取るに足らない」と却下したり、「不細工のひがみだ」と容姿や性格のせいにするのは人格攻撃・人格否定にあたります。「虚偽ではない事実を指摘するのは名誉毀損にあたらない」わけではない名誉毀損とは「公然と事実を指摘して人の名誉、すなわち社会的評価を傷つけること」をいいます。ここでいう「事実」が虚偽であれば当然違法ですが、たとえ真実であったとしても、社会的評価を傷つけるためにこれを指摘すれば罪に問われる可能性があります。つまり「本当のことなのだから指摘して構わない」とは限らないのです。

ここでは、誹謗中傷に対して問いうる法的責任を解説します。

ネットの誹謗中傷を行った加害者を特定できた場合、慰謝料を請求する手続きを行います。
また、被害が甚大な場合や悪質な内容だった場合には、刑事告訴を行うこともあるでしょう。
それぞれの実施方法について解説します。

企業の誹謗中傷が問題となった事例について、いくつか簡単にみていきましょう。

既婚男性との交際、妊娠を理由として代表取締役の女性が辞任した報道に関連し、企業に対しても、まったく根拠のない誹謗中傷が行われました。

当事務所は、インターネット上の名誉毀損について多くの刑事告訴を行い、名誉毀損罪や恐喝罪等の犯罪で相手方が処罰された事例を豊富に有しております。そのうち半数程度の事例において、加害者から損害賠償金を得、示談を行い、加害者は不起訴処分となりました。インターネット上の違法・不当な書き込み等は、直接的に名誉毀損罪に当たらなくとも、脅迫罪や恐喝罪等の別罪に当たる可能性があります。誹謗中傷被害でお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談いただけますと幸いです。

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