sns 掲載禁止
例えば、ネット上の画像や写真を勝手にダウンロードして、自分のブログなどに掲載すると、著作権の侵害になるおそれがあるということについては、漠然と知っている方は多いと思います。もっとも、具体的にどのような行為が著作権侵害に該当するのか、正確には理解できていないという方がほとんどではないでしょうか。
今回は、SNSなどへの画像掲載について、罪に問われるケース・問題ないケースの境界線を考えたいと思います。
新聞・通信社は日々の情報発信に当たって、収集、蓄積した情報をより豊富に掲載するだけでなく、公正を旨として、より適切、より正確な記事とするよう創意・工夫を重ねていますが、メディア環境は、新聞製作など出版業のコンピューター化が進み、ネットワークを通じての情報発信への傾斜が強まるとともに、放送のデジタル化と合わせて通信と放送の融合も進むなど急激な変容を続けています。その中で、新聞・通信社のホームページが日本における代表的なサイトに成長するなど、各社とも技術進歩の先頭に立って一層の努力を重ねています。
①で記載したストーリーズの掲載方法も参考にしてみてくださいね。
解説記事はもちろん、一般のニュース記事も、通常はその事実を伝える記者の価値判断、視点を伴っており、また、背景説明や、取材の過程で見聞した事実を取捨選択し、記者の個性を反映した表現で書かれています。さらに最近は紙面上のレイアウトにも高度な創意が加えられています。従って、文字テキストだけの形で取り出す記事も、新聞に掲載されたままの切り抜きスタイルにしても、著作権法で保護されるべき著作物であると言えます。また、報道写真は当然、著作権法第10条8号で例示されている「写真の著作物」に当たり、無断利用は認められません。
「著作権法」では、他人が創作した著作物を、許可なくSNS上に掲載することが禁止されています。
「インスタ映え」という流行語に象徴されるように、SNS上では画像を掲載した投稿が人気を集めています。
掲載したストーリーズは、ハイライトに残しておくことで24時間後に自分のトップページに来た方にも見てもらうことが出来ます。是非ハイライトに残しておきましょう!
このため、新聞やインターネット上などに掲載したニュース記事や報道写真などを、インターネットや企業内ネットワーク(LAN)などに転載したい、という要望が出た場合、どう対応するかについての考え方は、新聞社によってまちまちです。
一般的には、著作物を要約することは著作権法上の「翻案」に当たり、著作権者の承諾が必要とされます。しかし、要約といってもいろいろな方法があり、簡単に決めつけるわけにはいきません。通常は、原作品の内容がほぼつかめてしまい、原作品に触れなくてもすむような形でダイジェストしたものは翻案であり、作品自体の存在を知らせる目的で作られるごく短い要旨等の抄録は翻案には当たらないと言われます。記事の内容を要約し、ダイジェストとしてホームページに掲載する場合は、著作権者の承諾が必要です。