sns 中傷
「インターネット上で誹謗中傷されて困っている」という方は、お気軽にアディーレ法律事務所にご相談ください。フリーコール「0120-406-848」にてご予約の電話を承っています。
今回の改正プロバイダ責任制限法により、誹謗中傷の被害者からすると加害者の特定がしやすくなり、情報開示請求の手続きもハードルが低くなったと考えられます。
誹謗中傷の加害者に対して発信者情報開示請求がおこなわれる際には、コンテンツプロバイダやインターネットプロバイダから「意見照会書」が送付されます。
プロバイダが発信者に対して「情報を開示してもよいか?」と確認するための書類であるため、無視や放置はもちろん、むやみな不同意も避けるべきです。権利侵害にあたらない、あるいは請求に正当性がないことを法的な立場から主張しなければならないので、弁護士にアドバイスや作成の代理を依頼したほうが安全でしょう。
本記事では、誹謗中傷と企業の対応策について、解説していきました。
今回施行された改正プロバイダ責任制限法により、SNSによる誹謗中傷問題の取り扱いが一部変更され、被害者により近い法律が実行力をもったといえるでしょう。しかし今後もインターネットを取り巻く環境は変化を続けるはずです。その中で少しでも被害者を減らすため、常に新たな取り組みが求められることになるでしょう。
アディーレ法律事務所では、自分を誹謗中傷する書き込みに関し、「書き込みを削除したい」、「発信者を特定したい」などのご相談を何度でも無料で承っています。書き込みや検索結果が削除できなかったり、発信者の情報が開示されなかった場合、弁護士費用は、原則として全額返金しております。
SNS上での誹謗中傷被害の例は多岐にわたります。一例を以下にあげます。
新たな裁判手続きの創設実際に誹謗中傷の被害を受けた場合、発信者情報開示請求を行うには裁判手続きが必要になるケースが一般的です。ところが今回の改正前には、最初にコンテンツプロバイダに対して発信者情報開示仮処分の申し立てを行い、次にアクセスプロバイダに対して発信者情報開示請求訴訟を起こすという、実に手間がかかる二段階の手続きが必要でした。
誹謗中傷は、名誉毀損罪や侮辱罪などが成立する可能性があります。しかし、警察に誹謗中傷の相談をしたのに、捜査されないケースが多いのも実情です。
今回...
また、送信防止措置依頼書を送る際には、本人確認書類のコピー、誹謗中傷の証拠(書き込みされたページの印刷物)を添付して送りましょう。
いかがでしたでしょうか。SNS上の誹謗中傷被害に遭われた方に対して、私たち弁護士ができることはたくさんあります。被害に悩んでいらっしゃる方は、いつでもご相談ください。
その他、インターネットプロバイダー協会や、ネット社会の健全な発展に向けた連絡協議会、ヤフー株式会社などがインターネット上の誹謗中傷問題について取り組んでいます。
SNS等のプラットフォームサービスの普及に伴い深刻な社会問題となったインターネット上の誹謗中傷について、あなたはどこまで知っているでしょうか。「誹謗」は「悪口を言うこと」、「中傷」は「根拠のないことを言って他人の社会的評価を下げること」つまり、根拠のない嫌がらせや悪口などを投稿することで、他人の名誉を傷つけることを指します。
裁判を申立てる際には、法的な側面から誹謗中傷の内容が権利侵害に該当することを主張しなければなりません。そのため、誹謗中傷のどこの箇所が、どの権利侵害に該当するのかよく考えてから申立を行いましょう。
昨今、特定の個人に対して多くの誹謗中傷の書き込みが行われるいわゆる「炎上」事案や、新型コロナウイルス感染症などの社会不安に起因する誹謗中傷が行われるなど、インターネット(特にSNS)上での誹謗中傷の問題が深刻化しております。