ツイッター 誹謗中傷 弁護士

ツイッターに対する発信者情報開示請求訴訟で最高裁判決初めとする判例集に掲載される判決をiT Law OnLine|弁護士齋藤理央は複数獲得しています。特にツイッター社に対する訴訟で最高裁判決を獲得しているなど幅広く対応実績があります。

しかし、現在米国ツイッター本社は任意の発信者情報開示や送信防止措置には応じておらず、アカウント管理者を特定するためには基本的に法的手続きを介した発信者情報開示請求が必要となります。

ツイッター上で権利を侵害するツイートのリツイートやいいね!に対する法的責任追求が可能な場合があります。リツイートやいいねに対する責任追求について複数の裁判例があるほか、リツイートについては固有のURLを調査するなど特殊な対応が必要になる場合もあります。

集客につなげたいなら、弁護士として登録している名前をツイッターにも登録しましょう。弁護士の場合はやはり信頼感が重要ですので、実名を登録していることで法律に関する投稿内容の信頼感が上がります。弁護士とプロフィールに記載しているだけで、DMでの相談も増えるようです。

このツイッター上の加害アカウント運用者を突き止めるために利用されている法的な手続きが発信者情報開示請求です。つまり、加害アカウントが匿名の場合、基本的にアカウント運用者を特定するための発信者情報開示請求が必要となります。また、迅速な権利救済のために侵害ツイートの削除を迅速に行うべき場合もあります。

ツイッターなどのSNSや、ヤフーニュースのコメント欄などには、いわゆる「いいね」ボタンがついています。これはコメントに対して賛同する意思を表すものとされます。これに対して近年、自ら誹謗中傷や名誉毀損的な投稿をしなくても、それに賛同の意を表しているものであることから同じく侮辱や名誉毀損に該当しないかが問われています。実際の事例として、あるSNSに第三者が投稿した被害者を侮辱・脅迫し、名誉を毀損する内容の投稿の「いいね」ボタンを押したとして損害賠償請求がなされたものがあります。この事例で裁判所は、SNS上の「いいね」機能は、つぶやきなどの発言に対して賛同の意を示すものにとどまり、名誉毀損的発言と同視することはできず、「いいね」タグをクリックしたことをもって不法行為責任を負うものではないとし、損害賠償や削除を求める法的義務は認められないとしました(東京地裁平成26年3月20日)。このように原則として「いいね」をクリックしただけでは違法とは認められにくいということです。

ツイッター上の権利侵害でお悩みの場合は、下記メールフォームからご相談ください。

報道などによりますと、元TBS記者の男性から2015年4月に性暴力を受けたと訴えていた伊藤さんに対し、ツイッター上で「枕営業の失敗」などと中傷する匿名投稿がなされていたとされます。かねてより伊藤さんを批判していた杉田氏はこのツイッター上での中傷コメントに「いいね」を押したとのことです。伊藤さんは杉田氏に対し、220万円の損害賠償を求め東京地裁に提訴していました。一審東京地裁は、「いいね」は“称賛”から“悪くない”まで幅広い肯定感情を表すとして請求を棄却しましたが、伊藤さんは東京高裁に控訴し、今回の判決となりました。伊藤さんは、かねてより、誰かを傷つけてしまわないか、「いいね」押す前に考えてほしいと呼びかけていました。

ツイッターで自身を中傷する投稿に「いいね」を押されたことにより侮辱されたとして、ジャーナリストの伊藤詩織さんが衆議院議員の杉田水脈氏に220万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で20日、東京高裁は55万円の賠償命令を出しました。「いいね」に賠償命令が出たのは初とのことです。今回は誹謗中傷への規制強化の動きを見ていきます。

しかしながら、ツイッターに対する発信者情報開示請求は、米国ツイッター本社を相手方に選択しなければならず特殊なノウハウが必要な場面も少なくありません。

削除(送信防止)措置請求は、権利侵害の発生している侵害ツイートの削除をツイッター社に求めるものです。早期にツイートを削除することで権利の侵害を最小限に抑える効果があります。

つまり、ツイッター上の匿名アカウントを特定することは、それまで、無責任、無自覚に歯止めなく違法行為を行っていた相手を責任を負う立場に置くことができます。このように状況が改善し、法的請求が可能となったり、再発防止を誓約させるなど、特定前に比して飛躍的に状況が改善するケースもあります。

ツイッター上でなりすましアカウントや、業務上の信用、名誉の毀損を伴う誹謗中傷など信用・名誉棄損、業務妨害、さらに無断転載(著作権侵害)などコンテンツ・SNS上の知的財産権侵害が生じている場合、まずは発信者を特定するための手続きが必要となります。

このように、iT Law OnLine|弁護士齋藤理央はツイッター上の匿名アカウントの特定について、確かな経験と実績を有します。ツイッター社に対する発信者情報開示は特殊な知識が必要な場面もあるため、経験と実績を有するiT Law OnLine|弁護士齋藤理央に是非ともご相談をご検討ください。

このようにツイッターは日本で大変ユーザーの多いSNSですから、そこで生じている権利侵害を放置することは大きなデメリットともなりかねません。

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