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さきほどと同様、SNSで全く知らない人からひどい誹謗中傷を受けたので、発信者情報の開示請求をしたいという場面を考えてみます。

プロバイダ責任制限法が改正され、インターネット上の誹謗中傷などによる権利侵害について、より円滑に被害者救済を図るため、発信者情報開示について新たな裁判手続(非訟手続)を創設するなどの見直しがなされました。

5条は誹謗中傷の被害者が投稿者をつきとめるための権利、発信者情報開示請求権の条件や内容を定める条文です。
ですから、新制度である発信者情報開示命令によっても、従来の仮処分や裁判によっても、通信事業者に対して投稿者の個人情報を開示請求できます。

ログイン(及びログアウト)のために行われたIDやパスワードの送信は、改正プロ責法5条3項により「侵害関連通信」として発信者情報開示請求に組み込まれました。
誹謗中傷を内容とする投稿「侵害情報(2条5号)」の代わりに、ログインやログアウトを侵害情報に「関連する」ものと扱っているのです。

SNSなどの誹謗中傷やいじめは、年々多くの問題が浮き彫りとなっています。それが原因となって自ら命を絶ってしまう大人も子どももいます。今回の改正がいじめや誹謗中傷投稿の抑止になることを願っており、匿名だからといって好き勝手に書くことは控えることを、しっかりとスクールガーディアンの啓発活動を通して広めていきたいと感じております。

改正されたプロバイダ責任制限法によっても、発信者情報開示請求が空振りに終わってしまうリスクはなくなりません。
誹謗中傷を見つけたら出来る限り早く動くことが重要であり、請求自体が成功しても投稿者本人が分からないケースがあることにご注意ください。

本セミナーでは、ネット上の誹謗中傷に対する相談を受ける弁護士を対象に、プロバイダ責任制限法改正の要点と、ネット上の誹謗中傷に関する弁護士実務への影響について解説します。特に、実際に起こりうる課題や問題などをもとに、改正によって弁護士が気を付けるべきポイントを具体的にお伝えします。

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弁護士にとっては、誹謗中傷の被害者、プロバイダなどの各セクターに対し適切なアドバイスができることや、そのための知識を持っておくことが重要です。

インターネット上で誹謗中傷の被害を受けた方は、お早めに弁護士へご相談ください。

講師は、総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課にて改正プロバイダ責任制限法の施行準備等の業務に従事した経験を持つ、片岡総合法律事務所 弁護士の山根 祐輔先生です。誹謗中傷に関する法律相談にご関心をお持ちの先生は是非ご参加ください。

このように、従来は2段階の手続きが必要だった上に、誹謗中傷した発信者が特定できた後にその発信者に対して慰謝料などを求めて損害賠償請求訴訟をすると、合計3段階もの裁判手続きが必要になってしまっていました。

今回の改正プロバイダ責任制限法は、誹謗中傷の被害者の保護を最大の目的にしています。今後はプロバイダの情報開示がスムーズに行われ、裁判手続きが簡略化されることで、SNSなどインターネットをめぐるトラブルの早期解決が期待されます。

2022年10月1日より、改正プロバイダ責任制限法が施行され、インターネット上の誹謗中傷などによる権利侵害に対し、被害者救済を円滑に行うため、発信者情報開示について新たな裁判手続(非訟手続)が創設されました。

実は2001年に「プロバイダ責任制限法」が成立しており、インターネット上での不正行為を規制する仕組みはできていました。しかし当時はまだ、現在のようにSNSが広く普及することを予測できていなかったため、誹謗中傷に対処する仕組みは未整備の状態だったのです。

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