ネット誹謗中傷の弁護士費用相場は?

ネット上に誹謗中傷の投稿が溢れているのは、匿名で投稿ができるからです。自分が思うままの意見や主張を無責任に発信しても、投稿した個人が特定されなければ、投稿者が非難されることも、罰則を受けることもありません。

公明党が取り組みを推進してきたインターネット上の誹謗中傷対策として、「侮辱罪」の法定刑を引き上げ、厳罰化する改正刑法が7日、施行された。深刻化する会員制交流サイト(SNS)などでの誹謗中傷に歯止めをかけるのが狙い。2020年にSNSで中傷を受けたプロレスラーが命を絶ったことがきっかけとなり、厳罰化への機運が高まった。改正法は今年の通常国会で成立。今後、悪質な侮辱行為への対処が一層厳しくなる。

ネット上で人を蔑視する内容の書き込みやコメントを投稿すると「侮辱罪」に問われるおそれがあります。ほかのユーザーも同じような内容を投稿している、とくに攻撃的な悪意はなかったといった言い訳は通用しません。厳罰化が施行され、社会に「ネット上の誹謗中傷を許さない」という気運が高まっているため、侮辱行為を受けた被害者がこれまで以上に強い姿勢で臨んでくる事態も考えられます。厳しい刑罰や過大な示談金の支払いによる無用な負担を避けるには、弁護士のサポートが欠かせません。ネット上で人を侮辱してしまい、穏便な解決を図りたいと望むなら、ベリーベスト法律事務所 横浜オフィスにおまかせください。刑事事件の解決実績を豊富にもつ弁護士が、トラブルの解決に向けて全力でサポートします。

2022年6月13日、インターネット上の誹謗中傷対策として侮辱罪を厳罰化する改正刑法が成立しました。

公明党は、ネット上の誹謗中傷の根絶に向け、党内にプロジェクトチーム(PT)を設置し、政府への提言など、さまざまな取り組みを進めてきた。引き続き、事業者の適切な投稿削除といった取り組みの促進や、情報モラルを高める啓発活動、相談体制の強化を含めた総合的な対策を推進し、真に人権が守られる社会を構築していきたい。

侮辱罪の厳罰化は、不当な誹謗中傷に対する牽制になり得る一方で、正当な批判的言論を萎縮させてしまうおそれがあります。

誹謗中傷への法的対応策は、侮辱罪として刑事告訴をすることのみではありません。
では、SNS上などで誹謗中傷を受けた場合、これに対応するための法的手段にはどのようなものがあるのでしょうか?

 以上から、改正後は、侮辱罪で逮捕・勾留されてしまう可能性が高くなったということができます。また、誹謗中傷がきっかけとなり自死につながってしまった場合など、侮辱行為によって生じた結果の大きい事案では逮捕等の可能性が上がると言えます。

今回は2022年の侮辱罪の厳罰化、誹謗中傷の厳罰化がなぜ行われたか、その内容・刑法改正はいつからか・表現の自由などとの兼ね合い、考えられるデメリット・反対意見、具体例、過去の書き込みについてなどを解説しました。

インターネット上での誹謗中傷への対策として、「侮辱罪」の厳罰化と新たに「拘禁刑」創設する改正刑法が可決・成立しました。これでネット上の誹謗中傷に歯止めがかかることになるのでしょうか。

ネット誹謗中傷の弁護士費用相場は?

今回の厳罰化の理由は、昨今の悪質な誹謗中傷への対処というものであり、特にインターネット上で悪質な誹謗中傷が増えている昨今の事情を踏まえると、厳罰化の目的自体は、少なくとも不合理なものではありません。

この厳罰化の理由ですが、法務省(*)によれば、昨今インターネット上の誹謗中傷が大きな社会問題となっており、誹謗中傷全般に対する非難が高まっていること、また、これらの誹謗中傷に対して、法定刑を引き上げて厳正に対処し、それによって悪質な誹謗中傷を抑止することが厳罰化の背景とされています。

誹謗中傷の事実が明らかになり、書き込んだ本人が特定された場合、被害者から刑事告訴や民事裁判をする前のタイミングで示談の連絡が入ることがあります。そのような場合では、誠実に示談交渉に応じることで事件化が避けられる可能性があります。
また、被害者から刑事告訴や民事訴訟を提起された場合、こちらから示談を申し入れる方法も考えられるところです。
その他、被害者から刑事告訴等で事件化される前、もしくは民事訴訟をされる前に加害者側から被害者にコンタクトを取り、示談の申入れを行うことも可能です。
いずれのタイミングであっても、心情的に加害者と直接連絡を取りあうことを避けたいと考えるのが多くの被害者が有する感情です。ゆえに、弁護士に依頼し、弁護士が加害者の代理人として示談の申入れ、示談協議を行うことが、被害者との間のより円滑な示談交渉に必須といえます。

令和4年改正後は、他人をそそのかして(犯罪を決意させることです。)侮辱罪を実行させる「教唆犯」や、侮辱罪を物理的または心理的に手助けをする「幇助犯」について処罰することが可能になりました。
具体的には、書き込みをするかどうか迷っていた人に励まし決意させて、人に誹謗中傷の書き込みをさせた場合は教唆犯に問われますし、誹謗中傷の書き込みをすることを承知した上で自分のスマートフォンやタブレットを貸す行為は幇助犯に問われる可能性があります。

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