ネットでの誹謗...

人々がインターネットをより一層安心して使えるように、誹謗中傷情報に関する相談窓口「誹謗中傷ホットライン」を立ち上げました。さらに第三者機関として、投稿の削除や発信者情報の開示請求を受け、その対応に困るプロバイダらの相談にも応じ、適正な対応の促進に貢献しています。

解雇を巡って会社への不満をネットに投稿した問題で、信用・名誉を毀損したということから損害賠償請求を受けた事件です。

その他、インターネットプロバイダー協会や、ネット社会の健全な発展に向けた連絡協議会、ヤフー株式会社などがインターネット上の誹謗中傷問題について取り組んでいます。

インターネット上の誹謗中傷問題は、もしもその誹謗中傷が明らかに法律に違反するような内容であった場合は削除申請などの対応ができます。

「匿名で投稿しているのだから、逮捕されるわけがない」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、プロバイダ責任制限法に基づく「発信者情報開示請求」(同法第4条第1項)を活用すると、匿名の投稿者が特定される可能性があるのです。
なお、プロバイダ責任制限法の正式名称は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」となります。発信者情報開示請求は、これまでその使いにくさが問題となっていました。
しかし、令和3年4月に改正法が成立して、令和4年9月までには施行される予定となっています。改正プロバイダ責任制限法が施行された後には、発信者の情報開示請求を1回の手続きですませることができる新たな手続きが創設される等の改正がなされたため、投稿者の特定がいっそう容易になるでしょう。
そのため、今後は、インターネット上に匿名で誹謗中傷の投稿を行うことについても、これまで以上に厳しく慎まなければならず、決して行ってはいけないといえます。

つまり、現代においてはインターネットの誹謗中傷被害に遭わないための対策とともに「誹謗中傷の被害に遭った場合にはどうすれば良いか」という心構えも持っておくべきだという事です。

仮に自分のSNSアカウントを所持していなかった場合でも、他人から誹謗中傷を受けたり、なりすましのアカウントを作成されてしまったり、仕事として活用したりする場合もあるため、完全にインターネットの誹謗中傷の脅威から逃れる事は難しいと言えるのではないでしょうか。

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次にご紹介する例はネット上ではない誹謗中傷です。

ネットの誹謗中傷を伴う書き込みは、匿名、実名を問いません。2ちゃんねるに代表される匿名掲示板もあれば、昨今普及したSNS、例えばフェイスブックのように実名で投稿するものまで全てが対象です。匿名の場合であっても、手続きを経て調べさえすれば、実際の犯人を特定することも可能です。書き込む内容が問題なのであって、匿名だからどうせわからないだろう、という浅はかな考えはしないほうがよいでしょう。

SNSは、思ったことを気軽に投稿できたり、共感したりして見知らぬ他人とのコミュニケーションの輪を広げてくれる一方で、他人への誹謗中傷、無責任なうわさ、個人のプライバシー情報などを広げてしまうおそれもあります。リアルな生活と同じようにルールやモラルを守り、SNSの正しい利用を心がけましょう。誹謗中傷を投稿する人の中には、「テレビやネットでの言動が気に入らない」「反道徳的な行為を許せない」「正義感からやった」などと主張する人もいますが、有名人やタレントであっても相手の人格を否定または攻撃する投稿や拡散が許されるわけではありません。

子どもたちの安全なインターネット利用のための啓発を目的に、企業や団体と協力して、生徒や保護者、教職員向けの「出前講座」を全国で開催しているほか、事例集の作成や公表(総務省のHPよりダウンロード可)、ポスターの配布などを行っています。

第一は、犯人を知ってから6カ月以内に告訴すること。
ネットの書き込みが3年前でも、誹謗中傷を本人が知った日から6カ月以内であれば告訴できます。

誹謗中傷をされている人に対して、「嫌ならSNSをやめればいい」という意見を述べる人も少なからずいます。しかし、インターネットが日常生活に根づいている現代で、その対策方法をとることは現実的とは言えないでしょう。

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