ツイッターによる名誉毀損トラブルはスピード対応が大切です
ツイッター上で権利を侵害するツイートのリツイートやいいね!に対する法的責任追求が可能な場合があります。リツイートやいいねに対する責任追求について複数の裁判例があるほか、リツイートについては固有のURLを調査するなど特殊な対応が必要になる場合もあります。
しかしながら、ツイッターに対する発信者情報開示請求は、米国ツイッター本社を相手方に選択しなければならず特殊なノウハウが必要な場面も少なくありません。
報道などによりますと、伊藤さんが元TBS記者から性被害を受けたと公表した2017年以降、漫画家の蓮見都志子氏が伊藤さんのイラストを交えて「枕営業大失敗」「裁判なんて簡単」などとツイッターに投稿していたとされます。また蓮見氏の投稿を男性医師がコメントをつけずにリツイートしており、伊藤さんは蓮見氏と同医師を相手取り、慰謝料などの損害賠償を求め提訴しておりました。一審東京地裁は蓮見氏の投稿が名誉毀損に当たるとして110万円の賠償を命じ、またリツイートしていた男性医師に対しても11万円の支払いを命じました。男性医師は一審判決後もリツイートをしていたとされます。
名誉毀損の投稿に対して責任を問うには、投稿者を特定する必要があります。
ツイッターでは任意のユーザー名を使用できるため、本名を使用しているケースは少なく、非常に匿名性が高いツールだといえます。ツイッター運営側にユーザー情報を開示するよう求めても、裁判所の命令がない限りは開示されません。
そのため、裁判所に「発信者情報開示請求」の仮処分を申し立てる必要があります。開示請求があれば、投稿者のIPアドレスを取得することができます。IPアドレスを元に、プロバイダーに対しても発信者情報開示請求をおこなうことで、投稿者の特定が可能です。
ネット上で誤った個人情報を拡散されてしまった場合、まず考えられるのが「名誉毀損罪」の成立です。ツイッターによる投稿・拡散でも名誉毀損罪が成立するのでしょうか?
削除(送信防止)措置請求は、権利侵害の発生している侵害ツイートの削除をツイッター社に求めるものです。早期にツイートを削除することで権利の侵害を最小限に抑える効果があります。
ツイッター上の権利侵害でお悩みの場合は、下記メールフォームからご相談ください。
ツイッターへの開示請求や加害者への損害賠償請求を弁護士へ依頼する費用の相場、加害者を特定できるまでの流れや期間の目安などを解説します。SNSで悪質な...
ツイッターはSNSのなかでも特に拡散力が高く、ひとたび不名誉な投稿が出回ってしまえば事態の収束は容易ではありません。もし、ツイッターで不名誉な投稿をされた場合は、拡散を防ぐために早急な対策が必要となります。
また、投稿者が特定できれば慰謝料を含めた損害賠償も請求できるため、発信者情報開示請求などの対応も必要です。ツイッターによる名誉毀損トラブルでお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスまでご相談ください。
ツイッターをはじめとしたインターネット上の名誉毀損・誹謗中傷トラブルに対する対応実績が豊富な弁護士が、全力でサポートします。ツイッターによる名誉毀損トラブルはスピード対応が大切です。対応に悩む前に、まずはベリーベスト法律事務所 新潟オフィスまで、お気軽にご相談ください。
ツイッターの「いいね」は、投稿に対する賛同をあらわす機能です。
また、特に賛同の意図がない場合でも、ユーザー間での「読みました」という意思表示として利用されることもあります。誹謗中傷の投稿に対して「いいね」で反応する行為は、誹謗中傷の対象となったほうとしては腹立たしく感じるものですが、名誉毀損罪でいうところの「事実の摘示」がありません。
よって、単に「いいね」をする行為が、名誉毀損になる可能性は低いでしょう。ただし、これは現時点での裁判所の判断です。
あまりにも攻撃的な誹謗中傷が繰り返されるなかで、拡散を目的として毎回のように「いいね」をする行為があれば、将来的には「名誉毀損を助長した」と判断される可能性もあります。
ツイッターにはリツイートという機能が存在します。リツイートは大きく分けて「引用リツイート」と通常の「リツイート」があります。リツイートは誰かが投稿したものをそのまま自分のタイムラインに再投稿することを言うとされ、引用リツイートは元の投稿に自分の意見や感想などを加えて再投稿することとされております。いずれも誰かがツイッターに投稿したものに賛同の意を表す場合や、自身のフォロワーなど多くの人にも見てもらいたい場合に行うものです。Facebookの「シェア」も同様の機能を有しております。これらは投稿内容をより多くの人に拡散したり、宣伝やプロモーションにも活用することができ、企業の広報活動にも利用されております。つまりリツイートには自身の投稿と同じようにその人の意思が含まれた表現行為とも言えます。
ツイッターに対する発信者情報開示請求訴訟で最高裁判決初めとする判例集に掲載される判決をiT Law OnLine|弁護士齋藤理央は複数獲得しています。特にツイッター社に対する訴訟で最高裁判決を獲得しているなど幅広く対応実績があります。
つまり、ツイッター上の匿名アカウントを特定することは、それまで、無責任、無自覚に歯止めなく違法行為を行っていた相手を責任を負う立場に置くことができます。このように状況が改善し、法的請求が可能となったり、再発防止を誓約させるなど、特定前に比して飛躍的に状況が改善するケースもあります。
ツイッター上でなりすましアカウントや、業務上の信用、名誉の毀損を伴う誹謗中傷など信用・名誉棄損、業務妨害、さらに無断転載(著作権侵害)などコンテンツ・SNS上の知的財産権侵害が生じている場合、まずは発信者を特定するための手続きが必要となります。
このように、iT Law OnLine|弁護士齋藤理央はツイッター上の匿名アカウントの特定について、確かな経験と実績を有します。ツイッター社に対する発信者情報開示は特殊な知識が必要な場面もあるため、経験と実績を有するiT Law OnLine|弁護士齋藤理央に是非ともご相談をご検討ください。